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一人親方労災保険とは
加入できる一人親方とは
労働者を使用しないで建設業の事業を行うことを常態とする自営業者及びその事業に従事する家族従事者や企業の役員等が対象となります。なお労働者を使用する場合であっても年間の使用日数が100日を未満ならば一人親方に該当します。個人・法人は問いません。
※当センターでは建設業の一人親方団体、一人親方労災保険協会を設立し、加入手続きを行っています。
※従業員を常時雇用している場合は中小企業事業主としての特別加入できる場合がありますので、
別途ご相談ください。(香川県)事業主特別加入労災はこちら
加入対象地域
◆関東周辺:東京、神奈川、千葉、茨城、埼玉、栃木、群馬、山梨、静岡
◆関西/中国:大阪、兵庫、岡山、広島、山口
◆四国:香川、愛媛、徳島、高知
◆九州:福岡、大分、長崎、佐賀、熊本、宮崎、鹿児島
費用について
一人親方労災保険に加入する場合、国に納める「労災保険料」+「会費(月1,000)」が必要になります。
*詳細は加入時月割算出表をご確認ください。
なお、労災保険料は、給付基礎日額に応じて決まります。
支払額 | 支払時期 | 支払方法 | |
加入年度 | 労災保険料(月割分)+会費12,000円(月割分) | 加入前 | 銀行振込 |
次年度以降 | 次年度の労災保険料(一年分)+会費(12,000円) | 3月上旬 | コンビニ払いor口座引き落とし |
加入時支払額自動計算
以下の計算フォームで「加入期間」と「基礎日額」を選択して「計算ボタン」をクリックすると労災保険料と会費の計算ができます。
※新規加入年度の会費は1,000×加入期間。
※年度途中で脱退した場合、脱会翌月以降の未経過分の保険料は返還いたしますが、会費については返還いたしません。また同年度内の再加入はできませんので、あらかじめご了承ください。
※2~3月に加入される方は、今年度分と次年度分を合算してのお支払いになります。(継続割引有り)
給付基礎日額とは
給付基礎日額は、保険料及び保険給付額を算定する基礎となるものです。例えば、休業給付は、休業4日目以降休業1日につき給付日額の8割相当額が支給されます。特別加入を希望する方が、3,500円から16,000円までの中からご自身の所得水準等を考慮のうえ選択してください。
加入手続き
加入者様のお手続き
1.給付基礎日額の選択
3,500円から16,000円までの中からご自身の所得水準等を考慮のうえ給付基礎日額をお選びください。
2.加入申込書等の提出
加入申込書にご記入のうえ、本人確認書類の(運転免許証・マイナンバーカード等)コピーを添えて、下記住所に郵送、または下記FAX番号に送信してください。
住所 | 〒760-0077 香川県高松市上福岡町984-1 一人親方労災保険協会 |
FAX | 050-3153-7713 |
3.労災保険料等の振込
銀行振込口座
銀行名 | 三井住友銀行 高松支店 |
口 座 | 普通預金 6809094 |
名 義 | 一人親方労災保険協会 |