労働保険とは・・・
労働保険とは、「労災保険」「雇用保険」の総称です。従業員を一人でも雇用している事業主は、この労働保険に加入しなければなりません。建設業者が加入する労働保険は労災保険と雇用保険を二元的に適用(別個の番号を付与)して、雇用保険は直接雇用する従業員、労災保険は直接雇用する従業員と元請現場に於ける下請け業者の従業員を守ることになります。
雇用保険
雇用保険は、雇用する従業員が離職して、次の職を探す間の所得の保証(失業給付)を中心に、各種の給付を受けるために加入するものです。労働者に対する給付には「失業給付」の他にも「教育訓練給付金」「高年齢雇用継続基本給付金」、事業主が受け取れる「特定求職者雇用開発助成金」「試行雇用(トライアル雇用)奨励金」などがあります。事業形態・運営方針に従って、このような様々な給付金を受けることが出来ます。雇用保険の保険料は、労働者に支払った賃金総額に対して次の料率で算出します。
料率 | 事業主負担 | 労働者負担 | |
一般の事業 | 9/1000 | 6/1000 | 3/1000 |
建設の事業 | 12/1000 | 8/1000 |
4/1000 |
労災保険
労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤によって被った負傷や疾病に対して、必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。
事業主が故意又は重大な過失により労災保険の加入手続きを怠っている期間中に、労災事故が発生し労働者に対して労災給付を行った場合、労災給付に要した費用の一部又は全額を政府から徴収されることがあります。