- 解体工事費
解体工事では、防音・防塵や隣家に影響を及ぼさないための養生などが必要であり、また解体した建物の部材などは産業廃棄物として法律に従った処理をしなければなりません。「壊して捨てるだけ」と思っていると、想像以上に高額な費用に驚くことになるかもしれません。
工事費用は、建物1坪(約3.3㎡)あたりの解体単価×必要坪数、さらに太陽光パネル・浄化槽・カーポート家財など付帯する解体作業の費用を加えた額で決定します。アスベスト飛散対策が必要な場合などは、更にその費用も追加となります。 - 解体業者に依頼しよう
建設リサイクル法により、延床面積が80平方メートル以上の建物の解体工事を依頼する先は、解体物件が所在する都道府県知事から解体工事業の登録を受けた「解体工事業者」、もしくは土木工事業・建築工事業などの建設業許可を受けた「建設業者」に限られます。
可能であれば事前に複数の業者から見積りを取り、比較検討することも大切です。見積りの際は業者が現地を訪問して調査するため、所有者等の立ち合いが必要です。家屋以外で解体・撤去するもの(庭石、カーポート、倉庫など)があればその際に伝えます。壊すものと残すものをはっきりと決めておかなければ、後で「残すはずのものが解体された」「解体してほしかったものが残っている」などトラブルの原因にもなりかねません。 - 解体前チェック事項
解体工事日が決まったら、それまでに住宅を解体ができる状態にしておかなくてはなりません。電線やガスなど停止や撤去の作業が必要な場合、実際に撤去できるまで日数がかかる場合もあります。解体が決まれば、早めに連絡しましょう。
- ①電線の撤去
電力会社に、解体工事のため電線を撤去してほしい旨の連絡を行います。
- ②ガスの撤去
プロパンガスの場合は設置会社、都市ガスの場合は地域を管轄するガス会社に連絡をし、解体工事のため撤去してほしい旨を伝えます。
- ③電話線の撤去
契約している電話会社に、解体工事のため電話線を撤去してほしい旨の連絡を行います。
- ④水道の停止
解体工事の際に水を使う場合があるため、解体業者に確認が必要です。停止しなかった場合、解体工事中の水道料金の負担は解体業者とお客様どちらになるのかも事前に確認しておく必要があります。
- ⑤浄化槽等の汲み取り
浄化槽や便槽の汲み取りと料金の精算も事前に行います。担当の業者に連絡し、汲み取り依頼を行います。
- ⑥住宅内の電化製品・家具の撤去
必要な電化製品・家具は事前に運び出します。不要な家具類は、解体業者に処分を依頼できますが、処分費用がかかる場合もあります。処分してほしいものがある場合は、事前に解体業者に確認が必要です。
- ⑦近隣への挨拶
建物の解体時には、音や振動だけでなく、ほこりや粉じんなどが発生し、どれだけ気を使っていたとしても近隣の住民には迷惑をかけてしまいます。どういった工事をするのか、期間はどれくらいかかるのか、近隣の方に事前に伝えておくことで不要なトラブルを避けることができます。挨拶はお客様と解体業者で一緒に行うのが理想ですが、難しい場合はいずれか一方で行います。
- 解体後の手続き
- ①工事内容の確認と支払い
契約通りに解体工事が行われたか、解体しない部分に破損がないかなどを確認し、費用を支払います。支払い後に不備を見つけた場合、申し出てもすでに終わった案件として対応してもらえないケースもあるため、工事完了後にしっかりと確認をすることが大切です。
- ②建物滅失登記
建物を解体したら、解体後1ヵ月以内に法務局に「建物滅失登記」を提出する必要があります。「建物滅失登記」とは、建物がなくなったことを登記簿に登記することです。これをしておかないと、土地の売却ができなかったり、解体したはずの建物に固定資産税がかかったりとトラブルの原因となります。また、申請義務があるため、登記を怠ると10万円以下の罰金が発生する場合があります。