受贈者(贈与を受ける人)は贈与者の直径卑属で、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。合計所得金額が2,000万円以下など
その他の相談について
マイホームを建てたり、購入したりすると、様々な税金がかかりますが、住宅取得に関わる各種税金の中には、一定の要件を満たした場合、軽減措置が受けられるものもあります。
手続きの期限や条件などをチェックして、軽減が受けられるものについては手続きを!
所得税から控除額を控除します。所得税から控除額全額を控除しきれない場合は、住民税からも控除されます(上限13万6,500円)。
【対象要件】
- ●所得/控除を受ける年の所得が3,000万円以下
- ●入居/住宅所得後6ヵ月以内に入居し、引き続き居住していること
- ●住宅の要件/・床面積(登記面積)が50㎡以上
・床面積の1/2以上が自己の居住用であることなど - ●ローンの要件/返済期間が10年以上で、月賦のように分割して返済すること
- ●適用期限/平成33年12月31日
居住年 | 控除期間 | 住居借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 | 最大控除額 |
平成26年4月~33年12月 | 10年間 | 4,000万円 | 1.0% | 400万円 |
居住年 | 控除期間 | 住居借入金等の 年末残高の限度額 |
控除率 | 最大控除額 |
平成26年4月~33年12月 | 10年間 | 5,000万円 | 1.0% | 500万円 |
平成21年6月4日〜平成33年12月までの間に認定長期優良住宅、認定炭素住宅にあてはまる住宅を新築または購入した場合に受けることができる控除。住宅ローン利用がなくても控除を受けられます。住宅ローン減税との選択制。
居住の用に供した年 | 対象となる認定住宅 | 標準的なかかり増し費用の限度額(認定住宅限度額) | 控除率 |
平成26年4月 |
認定長期優良住宅、 認定低炭素住宅 |
650万円 | 10% |
※入居した年の控除額のうち、その年分の所得税から控除しても控除しきれない額については、翌年分の所得税から控除することができます。
税額控除額✕10%=かかり増し費用(㎡あたり)✕床面積(㎡)
標準的なかかり増し費用
・平成26年4月〜平成33年12月4万3,800(1㎡につき)円✕床面積
不動産取得税とは、不動産(土地や建物)を取得したときにかかる税金(地方税)。
一定の要件を満たす住宅・住宅用土地を取得した場合に軽減があります。
※取得の日から60日以内に申告が必要。
税額=課税標準額✕税率3%
※下記(1)・(2)のいずれか多い額を軽減
(1)45,000円(税額が45,000未満の場合はその差額)
(2)土地1㎡あたりの課税評価額
(固定資産税評価額)✕(住宅の床面積✕2(上限200㎡))✕3%
要件:1戸の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
平成30年3月31日までに宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格✕1/2を課税標準額とします。
不動産を購入する際や住宅建築の工事契約を結ぶ際、住宅ローンの契約の時の契約書は課税文書に該当し、契約書に記載されている金額に応じた税額を所定の印紙によって収めなければなりません。
契約金額 | 本則税率 | 平成26年4月1日~ 平成30年3月31日の軽減税率 |
1,000万円超~ 5,000万円以下 |
2万円 | 1万円 |
5,000万円超~ 1億円以下 |
6万円 | 3万円 |
記載金額 | 税額 |
50万円超~100万円 | 500円 |
100万円超~500万円 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円 | 5,000円 |
1,000万円超〜5,000万円 | 1万円 |
5,000万円超~1億円 | 3万円 |
※上記は平成30年3月31日までの間に作成されるものについての軽減
居住のための家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記、その家屋の取得資金として貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税には軽減があります。
※平成29年3月31日まで
登記の種類 | 税率 | |||
住宅家屋の所有権の 保存登記 |
本則 0.4% |
特例 0.15% |
長期優良住宅・ 低炭素住宅の新築 0.1% (平成30年3月31日まで) |
|
住宅用家屋の所有権の 移転登記(売買) |
本則 2.0% |
特例 0.3% |
長期優良住宅 0.2% 低炭素住宅 0.1% (平成30年3月31日まで) |
不動産を持っている人が納めなければならない税金
一定の要件を満たす住宅用地と新築住宅には特例があります。
●住宅用地の特例
- 小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 課税標準額が1/6になる
- 一般住宅用地(200㎡超の部分) 課税標準額が1/3になる
- ※建物の課税床面積の10倍が限度
●新築住宅の特例
新築の場合の、床面積120㎡までの部分についての特例
- 一般住宅 3年間1/2になる
- 長期優良住宅 5年間1/2になる
- 3階以上の耐火構造・準耐火構造住宅 5年間1/2になる
- 3階以上の耐火構造・準耐火構造長期優良住宅 7年間1/2になる
平成31年6月30日までの間に父母や祖父母などの直径尊属からの贈与により、住宅の新築または取得、増改築の費用にあてた場合、一定の要件を満たすと、下記の非課税限度額までの金額が贈与税の非課税となります。
-
-
新築・取得の場合と増改築の場合について、それぞれ一定の要件が定められています。床面積50㎡〜240㎡など。
-
贈与を受けた年の翌年2月1日〜3月15日に申告が必要
-
暦年課税は基礎控除(110万円)、相続時精算課税(父母からの贈与に限る)は特別控除(2,500万円)が適用できます。
※各種税金についての詳細は税務署等に問い合わせを。
契約の締結期間 | 省エネ住宅用家屋 | 左記以外の住宅用家屋 |
~平成27年12月 | 1,500万円 | 1,000万円 |
平成28年1月~32年3月 | 1,200万円 | 700万円 |
平成32年4月~33年3月 | 1,000万円 | 500万円 |
平成33年4月~33年12月 | 800万円 | 300万円 |
※住宅用家屋の新築等に係る対価額に含まれる消費税等の税率が10%である場合は上記と異なります。