- 売買契約
不動産の売買契約は高額な資産を対象とした取引ですので、契約書を作成して取り交わします。また、宅地建物取引業法でも、不動産会社(宅地建物取引業者)に対し、契約が成立したら契約内容を記載した書面を宅地建物取引士に記名押印させた上で交付することを義務づけています。
- 一般的な売買契約項目
一般的に、下記のような項目で契約書を作成します。ただし、個々の契約によって取り決めの内容と確認するポイントは異なりますので注意が必要です。- 売買物件の表示
- 売買代金、手付金等の額、支払日
- 土地の実測及び土地代金の精算
- 所有権の移転と引き渡し
- その他(付帯設備等の引き継ぎ・ローン特約など)
- 売買に係る費用
- ①仲介手数料
売却を依頼する不動産会社に支払います。媒介契約を結んだときではなく、売却が成立したときに成功報酬として支払います。
- ②印紙税
売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印(印鑑などによる割印のこと)することで納税したとみなされます。
- ③登記費用
不動産を売却するときには所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要となり、その際の登記費用は買主が負担します。売却物件に住宅ローンが残っていた場合の「抵当権抹消登記」などの費用は売主が負担します。
- ④その他必要に応じて支払う費用
その他、必要に応じて廃棄物の処分費や敷地の測量費、ハウスクリーニング費などが発生します。
- ⑤引越し費用
売買した住宅からの退去もしくは入居のための引っ越し費用も必要です。すぐ転居できず仮住まいが必要になる場合は、その際も含め2回分の引っ越し費用が必要になります。